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Friday, March 28, 2025

2021年9月16日付チャンパサック県からの通達(コロナ感染防止対策違反に対する罰則)

2021年9月16日付で、チャンパサック県からコロナ感染防止対策の違反に対する罰則についての通達が出ました。

主な内容は以下の通りです。(全訳ではなく、要約です)

ーーーーー

2021年9月16日付のコロナ感染の拡大を防止するための、チャンパサック県からの通達を厳密に実施するため、違反に対しては、以下の通り通知する。

1.2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、あらゆる場所での、あらゆる集まり、伝統行事、宗教行事、結婚式、引っ越し祝い、誕生日祝い、パーティ、会合、あらゆる賭け事については、警告を与え、1人200,000Kip、主催者は500,000Kipの罰金。あらゆる賭け事については、違法であり、法律に従って立件する。

2.民間クリニック、エンタテインメントレストラン、カラオケ、カフェ、理容・美容店、マッサージ・スパ、ジム・スポーツ施設、闘鶏、スヌーカー、オンランゲーム店、ナイトマーケット、観光施設、以下のようなサービスや店舗の開店やサービスの提供については、警告を与え、500,000Kipの罰金。

3.シンダート店、ヌードル店(フー、カオピヤック、ミー)、タムソム店、焼き串店、果物店(路上店)などのレストランの開店については、500,000Kipの罰金。

4.日用品など全ての商品の不当な値上げについては、研修の受講を受けることと、罰金1,000,000Kipの罰金。また、被害が甚大であった場合には、法律に従って立件する。

5.許可書を取得せず、家や宿泊所を離れ、外出した場合は、警告を与え、1人1回、500,000Kipの罰金。2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、外出できるケースは除く。

6.2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、指定の許可を得ることなく、通行禁止時間帯(20:00~5:00)に往来した場合、
・1回目は、1人1回、200,000Kipの罰金。(未成年の場合は、後見人が保証し、罰金を支払うこと)
・2回目は、1人1回、500,000Kipの罰金と、指定の期間中、違反者の車両を没収する。

7.コロナに感染した人の近くにおり、自分がその人と接したと知っていながら、家から離れた場合、警告を与え、500,000Kipの罰金。もし、この違反により、コロナの感染が拡散した場合、法律に従って立件する。

8.路上などでロッタリーの販売した場合、警告を与え、500,000Kipの罰金。

9.県、市、郡レベルの当局は、これらを厳密に実施すること。
全てのレベルの市民や組織は、県、市、郡レベルでのコロナ感染拡大の防止と制御のための県当局の命令に違反したケースを報告すること。

県当局の連絡先:020-5589-9333、020-5545-9222

ーーーーー

参考:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885109908336468&id=534533216727484  (ラオス語)

※上記の罰則の根拠となっている、2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号の内容については、以下のページをご参照下さい。
「2021年9月16日付チャンパサック県からの通達(コロナ感染防止のためのロックダウンについて)」

 

 

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