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Monday, January 20, 2025

2022年3月31日付チャンパサック県からの通達(コロナの感染拡大防止対策の実施強化について)

2022年3月31 日付で、チャンパサック県からコロナの感染拡大防止対策の実施強化についての緊急の通達が出ました。

今回は、2022年3月31日に発布されたコロナ対策特別委員会からの全国を対象とした第370号の通達(2022年3月31日以降のコロナ対策に関する通達)とは別途、チャンパサック県内に関する通達が出されました。

先日、ラオス政府より、ピーマイ(ラオス正月)の振り替え休日についてのアナウンスが出た際に、同時に、各県に対して、コロナの感染状況に応じたピーマイ中の感染拡大防止の対策を講じる旨の指示があり、それに応じたものと思われます。

参照: 2022年(仏歴2565年)のピーマイ(ラオス正月)について

※全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点を中心に要約しています。

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チャンパサック県はコロナの感染拡大防止のための様々な措置を実施してきているが、外国からの帰還労働者の感染者数や市中での感染者数は増加傾向にあり、厳密な対策が必要であるため、2022年3月31日以降、以下の通り、引き続き、感染拡大防止の対策を実施する。

1.チャンパサック県の外務局は、2022年3月1日付の首相令第258号の内容に従うこととし、ラオスに入国する場合と同じく、チャンパサック県に入る者は、「laogreenpass.gov.la」において「QRCode(Vaccine ID)」を登録し、2022年3月17日付の第213号の外務省からの手続きに必要な書類などに関する通達の内容に従って、手続きを行うこと。

2. パクセ市及び9郡や県の各部局は、2021年11月10日付のワクチン接種推進に関する首相令第24号の内容に基づき、ワクチン接種率を80%に高めるために、ワクチン接種を必要回数完了していないターゲットグループの市民に対して、ワクチンを接種するように働きかけること。

3. 県の保健局は、パクセー市、郡、村の行政機関と連携し、村の医療スタッフと協力して、感染者がいる村では、症状のない者は10日間、症状のある者は13日間は指定された場所にて隔離し、厳格な健康対策に注意を払うよう指示し、濃厚接触者(C1)については、7日間は隔離し、特に注意して監理すること。

3.1 無症状または軽度の感染者については、保健省および県の保健局が発行するガイドラインに厳格に従い、指定のホテルまたは適切な環境下の感染者の自宅で治療を継続する。

3.2 公共の施設で治療を受ける感染者は、医療に係る費用と死亡した場合に発生する費用を自己負担するものとする。

3.3 近隣諸国から入国するラオス人労働者は、コロナ感染の検査費、医療費、食費、国境通過から制限区域または病院までの旅費などの費用を自己負担しなければならない。

4. 県の教育スポーツ局は、県内の市及び郡における公立及び私立のあらゆるレベルの教育・学習活動を監視し、引き続き許可するとともに、県の保健局や各レベルの当局と連携し、感染リスクの予防、管理、評価のための方策を決定、実施し、定期的に報告すること。
– 非感染地域での様々な場所での運動や屋外スポーツを許可する。

5. コロナに関する法律、規制、手続き、命令の違反を監視する委員会は、会議、集会、結婚式、葬式、祭りなどの集まりを許可し、監視することとする。参加人数は混雑しない人数に制限し、参加者は必要回数もしくは最低2回のワクチン接種を完了している必要がある。また、会場では感染拡大防止のための健康対策を実施しなければならず、換気されていない場所での実施は避けること。

6. 県の公共事業運輸局は、県の保健局、安全保障局及び関連部局と連携し、チャンパサック県パクセー国際空港における出入国に伴うコロナ感染拡大を制御するための対策を実施すること。
– 国内及び国際輸送については、2021年4月23日付の公共事業運輸省の第242号の通達、2021年1月23日付のチャンパサック県の第04号の通達、及び当局の施策に従うこと。国内及び国際運輸に関わるドライバーや助手は、ワクチン接種を必要回数完了していなければならない。

7. エンターテインメント、カラオケ、串焼き屋、インターネットカフェ、スヌーカー、あらゆるゲーム屋、闘鶏は、引き続き、閉鎖。飲食店は営業を許可するが、コロナの感染拡散防止の対策を実施し、酒類を販売しない、大音量を流さない、時間外営業をしないこと。

8. コロナの感染拡大を予防、制御、解決するために、各段階に応じた対策本部を配置する。以下の通り、対策の実施に引き続き注意を払うこと。

8.1 教育、啓蒙、情報発信のための委員会は、様々なメディアを通じて、情報の普及や発信を促進し、市民に対して、政府や県が定めた施策の内容を理解し、実施させるように努めること。

8.2 市及び郡の当局は、ラオス正月に到着する多数のラオス人労働者を収容する場所を準備すること。

8.3 2001年9月2日付の第456号の合意に基づき、国家防衛安全委員会や違法監視委員会は、公共秩序のための夜間のパトロールを増強し、当該禁止行為を厳格に取り締まること。

8.4 政府、県、市や郡の当局が発令したコロナの予防、管理、感染拡大防止の施策に違反した個人や法人、組織は、法律に従って立件されるものとする。

8.5 県の国防安全委員会は、隣国と国境を接する地区の行政機関および現地の担当者と連携し、巡回と検査を強化することで、陸路及び水路における違法な越境の監視を継続すること。

9. チャンパサック県に居住する労働者、軍人、全ての市民、外国人は、実施されている施策を厳密に実行し、継続して協力する必要がある。違反行為を見つけた場合には、関係当局が迅速に対応できるように、早急に報告すること。

10. 県は、外国人や国内外のビジネスマンを含むラオス人の寛大さを奨励し、多くの方法でお互いを助け合い、設定された政策や措置の実施に貢献することを推進する。

11. 県、市、郡の当局は、その役割、責任と管轄に従って、詳細な実施計画を作成、実行し、施策や法律の実施や違反を監視する委員会を任命すること。

12. この命令は、2022年3月31日以降に有効である。変更がある場合には、その都度、県から通達をする。

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参考:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368751968492932&id=104981984869933

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