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Monday, January 20, 2025

2021年11月16日付チャンパサック県からの通達(コロナ感染防止のためのロックダウンの延長について)

2021年11月16 日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンに内容の変更についての通達が出ました。

今回は、2021年11月14日に発布されたラオス政府からの全国を対象とした第1494号の通達により、特に国内移動に関する対策が緩和されており、それに伴って、チャンパサック県からの通達内容にも反映されています。

また、今回は、通達の内容についての終了期限が設けられておらず、変更の通達があるまでは、この内容で持続するようです。

※全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点を中心に要約しています。

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2021年4月21日付の第15号の首相令や2021年11月2日付の第17号のチャンパサック県からの通達、チャンパサック県の当局の実施して来た様々な措置を実施してきており、外国からの帰還労働者の感染者数は減少しているが、市中感染のについては増加傾向にあり、チャンパサック県内の6つの郡及びパクセー市の64の村では市中感染が発生しており、チャンパサック県は、引き続き、厳密な対策が必要であるため、2021年11月16日06:00以降、以下の通り、感染拡大防止の対策の実施を延長する。

1.総合的な対策

1.1.引き続き、陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖を継続。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除くが、3.2.の内容に従うものとする。

1.2.引き続き、観光ビザの発給および外国人のラオスへの入国を停止。ただし、2021年11月5日付の第1445号の通達に従って、観光客の受け入れのパイロット計画により許可を与えられた場合を除く。大使館職員、国際機関職員、専門家、投資家、技術者、外国人労働者で、緊急にラオスに入国する必要がある場合は、当局からの許可を取得し、感染拡大防止策を厳密に実施すること。大使館職員及び国際機関職員は、各自の宿泊場所を隔離場所として使用しても良いが、それ以外は、指定されたホテルにて隔離をすること。

1.3.引き続き、エンターテインメントレストラン、カラオケ、バー、インターネットカフェ、スヌーカー、あらゆるゲーム屋、闘鶏の閉鎖を継続。

1.4.宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む50人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁止。

1.5.すべての場所、家、村において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁止。

2.市中感染発生地域(地点)の特別措置(レッドゾーン)

2.1.市中感染が発生している村では、引き続き、更に厳密に対策を徹底すること。感染者の探索と特定をし、濃厚接触者(C1)は感染者と接触した後、5~7日間以内に検査を受けに来させ、21~28日間は隔離すること。感染した家屋は自ら消毒をし、市・郡と村及び様々な関係機関やコミュニティが協力し、様々な方策にて、市民への健康教育についての教育や情報共有を行い、特に、一定の距離を保つこと、マスクの着用、手洗いや消毒を実施することを徹底すること。

2.2.特にレッドゾーンにおいては、感染者の発生した居宅の近隣地域、道路、路地を閉鎖し、感染者の家族及び濃厚接触者(C1)は21~28日間の家からの外出を禁止。イエローゾーンにおいては、感染者の家族及び濃厚接触者は外出禁止。村内の移動については、村役場が適切に管理し、感染者の家族及び濃厚接触者については、厳密にモニターすること。

2.3.感染者や感染者の近くにいる者(C1、C2)が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、また医師の要請に従わず、病院や隔離エリアから逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査される。

2.4.引き続き、22:00~5:00の交通を禁止。ただし、他県との間に運航する旅客車輛、商品、食料品、医療品の輸送車、傷病人を運ぶ車輛、消防車、救急車、当局の許可を受けた車両は除く。

2.5.葬式は、家族及び親戚(限られた人数)で、簡潔に実施し、2021年10月31日付の第0233号の通知に従うこと。市及び郡の当局は、担当の団体を任命し、葬式の主催者を監理及び指導すること。

2.6.引き続き、マッサージ、スパ、美容院、理容院、映画館、ガーデンレストラン、観光施設は閉鎖。

2.7.あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁止。

2.8.パクセー市及び各郡の官庁・機関、企業は、勤務環境の実状に基づき、職員に対し、適切な形で交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行わせること。リスクの高い者やワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。

3.緩和措置

3.1.上記の1及び2に該当しない事業所・施設等の営業を許可する。店舗のオーナー、サービスを提供する者、サービスを受けに来る者は、ワクチンを必要回数、接種済であること。ただし、コロナ感染拡大予防の措置を厳密に実施すること。1m以上の距離を保つ、マスクの着用、石鹸もしくは消毒液を使用して清潔な水で手を洗う場所を設置、店舗内を清潔に保ち、毎日清掃する、営業時間終了後に消毒液を散布するなど。また、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合、濃厚接触者の隔離施設や感染者の治療施設の費用、隔離中の食費、医療費や検査費などは、店舗が負担すること。

3.2.物品の国内及び国際輸送については、2021年4月13日付の第242号、2021年1月23日付の第04号の通知の内容に従うこと。国内及びラオスへ入国するトラックのドライバー及びそのアシスタントは、ワクチンの接種を完了していること。

3.3.県をまたいだ陸上・水上・航空旅客運送を許可する。出発地・目的地の当局からの許可は不要。目的地での隔離は不要。県をまたいでの旅客・貨物運送の通行時間制限を解除。ただし、事業者及び旅客(妊婦と対象年齢に達していない小児を除く)は規定回数のワクチンを接種済であり、バスターミナル及び車中において感染防止対策を徹底すること

3.4.県内の全ての部局や企業の事業所で感染が発生した場合は、早急に操業を一時停止し、清掃・殺菌の実施し、リスクのある従業員を選別した後で、事業を再開すること。事業所が感染拡大防止対策に従わなかった場合は、関連法令に基づき処罰される。

3.5.県内における全学年での対面式授業の再開を許可。教育スポーツ局は保健局及び関係部局と協力して、授業再開の条件・感染防止対策を策定すること。また各地域の当局及び教育スポーツ局は授業再開の可否を一件ずつ審査・許可すること。

3.6.グリーンゾーンでのウォーキング、エクササイズ、身体の接触を伴わないアウトドアスポーツの実施を許可。

4.チャンパサック県に居住する者及び許可を得てチャンパサック県からラオスに入国した者は全員、LaoKYCアプリを携帯電話にインストールし、「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスを通じてワクチン接種を証明するための「ワクチンID」を取得し、外出や移動時、職場やレストランなどの各種施設利用時に証明書として使用すること。

5.国境事務所、県境検問所及び各種施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時や施設入場時にQRコードをスキャンさせること。また、支援担当職員を配置し、QRコードの使用方法を案内させると共に、ワクチンID読み取りアプリ(iVerifier)を使用し、来場者のワクチン接種状況をチェックさせること。

8.チャンパサック県内のパクセー市及び各郡は、各地域の関係機関に対し、ワクチン接種加速化に関する2021年11月10日付の第24号及び2021年11月14日付の1295号の通達に基づき、対象グループへのワクチン接種を加速させること。

9.チャンパサック県で活動する外国人を含む全ての市民は、感染拡大防止のための各種措置に協力すること。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

13.政府や県、郡などの当局が実施するコロナ感染防止のための対策や規制に違反した個人、法人、組織は、すべてのケースについて、対応する法律や規則に基づき、対処される。

12.この通達内容は、2021年11月16日06:00から有効とする。内容の変更がある場合には、その都度、県から通達をする。

ーーーーー

参考:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5050393838338253&id=452069671504049

 

※前回の2021年11月2日付のチャンパサック県からの通知第17号の内容については、以下のページをご参照下さい。
「2021年11月2日付チャンパサック県からの通達(コロナ感染防止のためのロックダウンの延長について)」

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